自益信託の場合で、受託者を長女とした場合の帰属権利者について

◯事案の概要

自益信託の場合で、受託者を長女とした場合の帰属権利者について

◯相談内容

自益信託の場合で、受託者を長女(委託者の相続人は長女のみ)としたケース

①委託者兼受益者の死亡により、信託が終了し、信託財産(不動産と預貯金)の帰属権利者を長女とした場合、予備的遺言と同様に長女が同時又は先に死亡した時の帰属権利者を設定することが考えられますが、仮に、その設定をしない信託契約書にすると、どのような不都合が発生しますか?

②予備的遺言を記載しない場合には、遺言者の相続人が遺産分割することになりますが、信託契約の場合には、帰属権利者が不在となってしまい、信託財産はどこに帰属させることになりますか?

当事務所では、予備的遺言と同じように、そうした場合に備えて、別の帰属権利者を指定した条項を入れていますが、長女以外に帰属させるような該当者がいない場合が気になります。

③委託者兼受益者(A)の相続人は、長女死亡の場合、Aの兄弟姉妹(甥・姪)になりますので、本件の場合、信託契約書には、長女死亡の場合の帰属権利者は、「Aの相続人に帰属する」との条項を入れました。

④また、本件の場合、受託者となるべき者が長女だけなので、「信託終了事由」として、「受託者の死亡」も入っています。そのため、長女死亡の場合には、信託が終了し、信託財産はAに戻るので、前の追伸で述べた条項は不要になると思います。

◯菰田弁護士の回答

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