流通税節約の信託スキームについて

◯事案の概要

流通税節約の信託スキームにおいて、本業の会社の不動産をHD会社へ所有権移転させずに、受益権として移す予定にしているが、受託者は甲乙の代表、役員であるA、Bを避けた方がよいか

◯相談内容

流通税節約の信託スキームにおける受託者の件で相談です。本業の会社の不動産をHD会社へ所有権移転させずに、受益権として移します。

当事者は以下の面々です。

甲株式会社:本業の会社・建設業
乙株式会社:甲株式会社のHD会社(最近、甲株式会社の株式をすべて株式移転して設立)
A:甲株式会社の代表、乙株式会社の平取締役
B:乙株式会社の代表、甲株式会社の平取締役
AとBは夫婦です。
Aが乙株式会社の代表取締役にもなることを予定しておりましたが、建設業許可の関係から2社の代表の常勤は望ましくないとのことで、Bでは平取締役になりました。

上記をふまえて、甲株式会社の本社不動産の土地建物を以下の形式で信託しようと思っております。受益者はあとで乙株式会社へ受益者変更する予定です。

委託者:甲株式会社
受託者:AまたはB
受益者:甲株式会社

質問ですが、この場合の受託者は甲乙の代表、役員であるA、Bを避けた方がよろしいでしょうか。

2人は、委託者甲株式会社及び最終的な受益者である乙株式会社の代表者や取締役に該当するので、利益相反の関係から別な人物が望ましいのかなと思っております。

ただし個人と法人は別なので、計算を区別して管理していれば問題ないという認識でよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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