代理権を含めた施設入所身元保証や任意後見契約・死後事務契約をおこなうことは適法か
◯事案の概要
士業ではなく株式会社などの法人が、身寄りのない高齢者向けに施設入所身元保証・入院保証、任意後見契約、死後事務契約のサービス(「代理権の範囲」を含める)を行うことができるか
◯相談内容
株式会社の経営者からの相談です。
身寄りのない高齢者向けに、施設入所身元保証・入院保証、任意後見契約、死後事務契約のサービスを行いたいと依頼がありました。そこで、公正証書案を公証人へ作成してもらいました。
気になるのが、「代理権の範囲(公正証書案)」のような代理権を株式会社に与えてサービスを行うことが違法にならないかということです。