出資法と利息制限法について

◯事案の概要

日本法人Aは、Aが100%株主の子会社Bに貸付を行い、貸付金利を高めに取りたいと考えている。当該貸付には日本法の適用がなされ、利息15%を超えると利息制限法、20%を超えると出資法に違反することになるか

◯相談内容

出資法と利息制限法についての質問です。

日本法人Aは海外法人B(Aが100%株主の子会社)に貸付を行い、貸付金利を高めに取りたいと考えています。

貸金額は数億単位になります。また現地法では法人間の貸付の場合、年60%程度までは法律上金利をとることが認められているようです。

この場合でも、当該貸付には日本法の適用がなされ、利息15%を超えると利息制限法、20%を超えると出資法に違反することになり、結局のところ金利は15%が上限と考えるしかないのでしょうか。

借主が海外の法人であること、親子会社間での貸付であることから、日本の利息制限法や出資法をそのまま適用してよいか疑問があり、質問いたしました。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について