実際に注入した燃料の量よりも多い量を取引先に請求した場合、詐欺罪が成立するか

◯相談内容

企業に燃料を販売する会社で、燃料を運搬して注入するドライバーの件です。

ドライバーが、実際に注入した燃料の量よりも多い量を取引先に請求しています。ただ、横流し販売や自家用車に注入するなどはありません。

本人は同僚に、会社の利益に貢献しているなどと吹聴しているようなので、誤ってということではないようなのですが、この場合、詐欺罪が成立すると考えて大丈夫でしょうか?

詐欺罪は、①他人を騙し、②錯誤に陥らせ、③財産を処分する行為をさせ、④財物の占有を自己または第三者に移すことが要件となっていると考えています。

取引先をだまし、取引先の金銭を所属する会社に移していますので、詐欺罪に該当するのではないかと考えています。

業務上横領は該当しないかと考えていますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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