派遣社員の引抜禁止について

◯事案の概要

派遣期間は終了したがまだ派遣先に正社員として無期雇用されている間に、派遣先と正社員が直接雇用(引抜)をすることを禁止する条項を設けても問題ないか

◯相談内容

正社員を派遣している会社(派遣元)の立場から、労働者派遣について質問させて下さい。

派遣法では、労働者派遣基本契約等で「派遣期間中」の引抜禁止条項を設けることについては禁止していないと思いますが、「派遣期間終了後で、派遣元と派遣労働者の雇用期間終了後」についての派遣先と元派遣労働者の直接雇用を制限する条項は禁止されていたと思います。

上記は、有期派遣労働者や登録派遣労働者を前提としているかと思いますが、正社員を派遣している場合は、派遣期間が終了しても派遣元で正社員として無期雇用されている状態となります。

このような状況の場合に、正社員派遣労働者の派遣期間が終了して、かつ派遣元を退職した場合は、その後に派遣先と直接雇用契約を締結したとしても派遣元としては何も言えないと思います。

一方、派遣期間は終了したが、まだ派遣先に正社員として無期雇用されている間に、派遣先と正社員が直接雇用(引抜)をすることを禁止する条項を設けても問題ないでしょうか。

私としては、派遣法には派遣期間終了後については直接雇用を制限してはならないとあるので、基本的には禁止条項は不可だと思います。

あとは、派遣に関係なく、一般的な社員の引き抜き事例と同様の扱いかと思います。

上記のようなケースで、派遣期間終了後も派遣元で正社員の間は、派遣先は引抜を行ってはならない旨の条項を設けても問題ないでしょうか。もしくは、何か良い対策はありますでしょうか。

※正社員中の引き抜きと言っても、実際は派遣元を退職してから、派遣先での雇用となるので形式的には派遣元との雇用関係終了後になるので、派遣先としては対策が難しいと感じております。

お手数をお掛け致しますが、ご回答をよろしくお願い致します。

◯菰田弁護士の回答

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