清算型遺贈と遺言執行者の仕事について

◯事案の概要

遺言者Aが死亡し、公正証書遺言により全財産を病院に遺贈することになっている 

◯相談内容

清算型遺贈の件で質問です。

遺言者Aさんが死亡。遺言は公正証書で作成です。法定相続人はAさんの兄弟及び代襲相続人の甥・姪の合計4名です。

内容は全財産を病院に遺贈する内容で、不動産がある場合は遺言執行者が換価処分して病院に遺贈することになっています。

遺贈先の病院は、事情があって親と一緒に生活できない乳幼児の保護を積極的にしているところです。遺贈を強要された事実はありません。

①遺言執行者として 1相続人4名の法定相続の登記を申請して 2売買の手続き及び所有者移転登記を行うことになりますが、余裕を持って先に1の相続登記を行っても問題ありませんか?

②不動産を換価処分して譲渡所得税が発生する可能性がある場合、事前に税理士に計算してもらい、譲渡所得税分を遺贈する金額から控除して、遺言執行者の管理用口座で保管しておくことでよろしいでしょうか?

③法定相続人には譲渡所得税のことを事前に通知しておくことになると思いますが、その際、税理士に試算してもらった計算書なども送付しておけば良いでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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