同僚に暴行した従業員を退職させたい
◯事案の概要
同僚に暴行した従業員を退職させたいが、処分の判断基準を知りたい
◯相談内容
学習塾で、生徒の送迎バスの運転手(パートタイマー)がもともと態度が悪く、先日同僚に暴行したとのこと。会社としては、できればやめてほしいのですが、雇用調整助成金が100%から80%になってしまうデメリットもあります。また、ケンカのレベルですと就業規則でも訓戒・減給および出勤停止となっています。
相手方と本人に各々事情を聴取の上、とりあえず何らかの処分をしたいと思いますが、訓戒にとどめるか、減給にするか出勤停止にするかの判断基準は裁判例、実例等で各々どのレベルが妥当なのでしょうか?
また、その後の経過状況によって勧奨退職等に持ち込んだ場合、6月分の休業手当がいくらになるかにもよりますが、そのマイナス分を犠牲にしてもはやくすべきでしょうか。