直接証拠と間接証拠、行政訴訟の立証責任について
◯事案の概要
直接証拠と間接証拠、行政訴訟の立証責任について
◯相談内容
①直接証拠と間接証拠についての質問です。
AからBに骨董品の売買における代金の支払請求訴訟が提起された場合において、AB当事者の「売買をした」という発言は直接証拠かと思いますが、「原告が本件骨董品を被告に売っていました」という第三者の証言も直接証拠となるという理解でよろしいでしょうか。
また、骨董品が被告の店舗にあるという写真があったとしても、要物契約でない以上引き渡しは売買契約の主要事実でないからこれは間接事実となる、という理解でよろしいでしょうか。
②行政訴訟の立証責任についての質問です。
原則として、行政の裁量処分の取消訴訟において、裁量権の逸脱、濫用があるかどうかは原則は原告の立証責任ですが、最高裁判所判例によれば、高度に専門技術的判断を要する裁量処分の取消訴訟において、裁量権の逸脱、濫用にかかる原告の立証責任の負担が一部軽減されている(つまり、裁量権の逸脱、濫用がないことを行政が立証する必要がある)ものがあるそうです。
調べてみたのですが、原発関連の下級審で一部このようなものがあったのですが、最高裁では見当たりませんでした。もしこのような判例をご存じでしたらご教示いただけますと幸いです。