投資事業有限責任組合の特定方法について

◯事案の概要

投資事業有限責任組合の特定としては、住所と組合名を記載しておけば無限責任組合員が誰かという部分までは記載不要と考えてよいか

◯相談内容

ある会社で株式譲渡を行います。A投資事業有限責任組合から別のB投資事業有限責任組合への譲渡が含まれているのですが、投資事業有限責任組合の特定としては、住所と組合名を記載しておけば無限責任組合員が誰かという部分までは記載不要という理解でよろしいでしょうか。

無限責任組合員が複数名おり、複雑で、できれば記載を省略したいと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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