暴行・傷害事件と示談交渉について

◯事案の概要

相談者の子A(成人)がB及びCに呼び出され、殴打の暴行を受けた。その後相談者がB及びCと面会して病院代、賠償金、慰謝料を含め500万円を請求しようとしたが、B及びCは250万円なら応じると言っている

◯相談内容

暴行事件に係る示談に関して相談を受け、できる限り早めの回答を求められております。下記質問においてご回答を何卒お願いします。
(※弁護士対応事案であろうことを承知の上で、現状を相談者に聞きました。)

<事案の概要>
相談者の子A(成人)がB及びCに呼び出され、殴打の暴行を受けた。この暴行によりAは傷害を負い、医師から傷害を受けた箇所の骨折や出血等があること、4日ほど入院加療し、現在経過観察にて外来通院加療中。症状固定に関しては、約半年程度の経過を要するという診断書が出された。

・警察には相談者が相談。また。B及びCと面会し協議。相談者は病院代、賠償金、慰謝料を含め500万円を請求しようとしたが、250万円なら応じるとのこと。 

・相談者サイドは250万円では金額が少ないと考えているが、妥当な請求額がわからないと悩んでいる。

※私としても、具体的ケースに対しての請求額のアドバイスは行政書士ではできないので、弁護士の見解を伺いたいと考えている。

<質問>
①暴行事件に係る賠償金及び慰謝料を請求する示談において、示談を結ぶ前に加害者側より病院代を受領することは問題ないか?

②「症状固定まで約半年を要する」との診断がなされているが、実務上、相談者に示談交渉を待ってもらう方が良いのか?

③一般的に傷害事件の慰謝料等請求額の基準について、交通事故における慰謝料算定表より高めの基準を考えることができるか?

<私の見解>
①について

和解契約が諾成契約であり本件が民事上の示談であることから、当事者間の合意があれば支障はないと考えます。

②について

論点がずれているかもしれませんが、最判昭和43年3月15日の判決にて、「和解をした当時予想できなかった後遺症等については、後日その損害の賠償を請求ができる。」ことから、待ってもらえなかった場合でも、示談書にて「後遺症発症の場合は後日協議できる」としても支障はないと考えます。

③について

暴行・傷害事件についてはその多くが加害者の故意により起きるところ、交通事故は主に加害者の過失により起きると考えられ、悪質性の点を考慮して少し高め(個人的感覚では1割増程度)の基準にて考えることは不当ではないと考えます。

(※相談者が入手した入通院慰謝料表及び後遺症慰謝料の資料を見た上で考えています。)

◯菰田弁護士の回答

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