事業譲渡に伴う労働問題の回避について

◯事案の概要

譲渡会社A、譲受会社Bがあり、B会社に移らなかった従業員からA会社に対して、未払賃金、未払残業代の請求が起こっている。また、A社はB社より借り入れを行っている。A社の労働問題を継承せずに、B社からの借入を消す方法はあるか

◯相談内容

  • 譲渡会社A
  • 譲受会社B
  • Aの代表取締役と株主とBの代表取締役と株主は義理の親族関係
  • A社長の妻がB社長の子ども

事実

  • A会社の従業員は、一部を除きB会社に移る
  • A会社は解散
  • B会社に移らなかった従業員からA会社に対して、未払賃金、未払残業代の請求が起こっている
  • 事業をやめるにあたって、A社は業者への支払い、給与の支払い資金をB社より借り入れ
  • A社の労働管理はずさんで、B社に移った従業員も未払残業代の支払義務がある可能性が高い

相談

  • A社の労働問題を継承せずに、B社からの借入を消す方法はあるか?
  • A社の労働問題をB社が受けないことが優先

回答
プランA
① 事業譲渡契約を結び、「雇用契約を承継しない」「従業員の雇用契約に関する一切の権利義務を承継しない」との条項で、未払賃金、未払残業代をB社が受けないようにする。
② 譲渡代金と借入金を相殺する。

プランB
①法的な事業譲渡でなく、A社の労働契約や顧客との契約は終了し、B社が新たに労働契約、顧客との契約を結ぶ。
②A社とB社の債権債務については、債務免除で対応する。

「プランAの場合、A社長とB社長は義理の親族関係であるから、会社法23条の2により、詐害事業譲渡の債務者の支払請求によって、B社に対して、未払賃金、未払残業代の請求ができうるので、プランBを選択する」という回答で問題ないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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