株式買取請求権を登記して第3者にも主張するためには
◯事案の概要
投資契約書に基づいて登記申請の準備を進めており、登記申請前に法務局へ事前照会をかけていたところ、「株式買取請求権」について、現状のままだと登記できないと法務局より指摘を受けた
◯相談内容
投資契約書に基づいて登記申請の準備を進めており、登記申請前に法務局へ事前照会をかけていたのですが、
「株式買取請求権」について、現状のままだと登記できないと法務局より指摘を受けました。こちらは登記は行わず(かつ定款にも記載せず)に、当事者間のみに有効な定め(第3者には主張できない)という理解でよろしいでしょうか?
株式買取請求権を登記(第3者にも主張)するためには、以下の指摘事項をクリアする必要があります。
- 買取金額の調整条項について、その算定方法を具体的に記載する必要がある
- 表題の「株式買取請求権」という文言に関して、当該規定は会社法で認められている株式買取請求権とは相違し、会社法上の取得請求権付株式であると考えられるため、例えば、「金銭と引換にする取得請求権①」などとする必要がある
- 「その保有する当会社の株式の全部または一部~」という文言に関して、A種優先株式の取得であれば、「その保有する当会社の【A種優先株式の】全部または一部~」というように特定が必要