名義株の契約書について

◯事案の概要

会社設立と同時に名義株として株式譲渡を行う際、実質的に株主が○万円を会社設立時に出資しているので、そのお金を株式譲渡の対価としての事前振込みということにしたい

◯相談内容

名義株の契約書に関するご相談です。

今回、会社設立と同時に名義株として株式譲渡を行います。実質株主から名義株主へ○万円を会社設立前に支払済みで、このお金は会社の資本金となるお金です。設立後に名義株主の口座から会社名義の口座へ振替えます。

このような場合であっても、契約書に「実質株主がお金を支払済みである」と記載(日付は会社設立前の日)してしまっても特段問題ないでしょうか。
※株式譲渡の実行には会社設立日と同日です。

支払日が会社設立前になる点と、譲渡の対価というよりは資本金として、実質株主が出したお金である点が気になっております。

本来であれば名義株主が○万円を出資して、その○万円の株式を実質株主が買い取るという形が分かりやすかったと思うのですが、実質株主が○万円を会社設立時に出資しているので、そのお金を株式譲渡の対価としての事前振込みということにできないかというご相談です。

◯菰田弁護士の回答

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