第三者割当増資において、辞退者の代わりに株式引き受けの申し入れがあった

◯事案の概要

第三者割当増資において、株主総会を開催して募集事項の決定をしたところ、払込期日を前に引受を辞退したい旨の申し入れと、辞退を受けて代わりに株式の引き受けをしたい旨の申し入れがあった。このとき辞退者と同条件で引受をするためには、再度株主総会を開催し、代わりに株式の引き受けをする人についてのみ割当決定が必要と考えてよいか

◯相談内容

第三者割当増資の件でご相談させてください。

株主総会を開催し、以下のような募集事項の決定をしました。(ちなみに新株発行会社は取締役会非設置会社で、引き受けは総数引受契約ではありません。)

・募集株式の数500株、払込金額1株1万円
・株式の割り当てはAさん300株、Bさん150株、Cさん50株

Cさんから、払込期日を前に引受を辞退したい旨の申し入れがありました。その後Cさんの辞退を受けて、Dさんが代わりに株式の引き受けをしたい旨の申し入れがありました。

Dさんが株式を引き受けることに関して以下のように考えますが、菰田先生のご意見をお伺いしたく思います。

募集株式の数はあくまで予定数であり、いわば会社による勧誘行為なので、Cの引受申込がなければAとBのみを引受人として扱い、結果450株を発行することは全く問題ないと思います。

株式の割り当てでは、会社法204条で定める割当決議を引受を条件としてA、B、Cに対して行っており、DがCの代わりに同条件で引受をするためには、当然、再度株主総会を開催し、Dに対する割当決定のみ必要と考えます。

その場合、「Cから引き受けの辞退の申し入れがあり、Dから同条件で引き受けたい旨の申し入れがあったため、Cに対する割当を止めてDに50株を割り当てる。」内容の株主総会を開催し議事録を添付し、払込期日までにDが払込を完了することで、A、B、Dを引受人とする500株の新株発行ができると考えます。

また、Dが1株12,000円で引き受けるなど、当初とは異なる条件で引き受ける場合には、別の内容の株式の募集となるため、Dの引受に関しては募集事項の決定に関する株主総会を別途開催しなければならないと考えます。

◯菰田弁護士の回答

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