医療ミスによる慰謝料の金額としてどこまで認められるか

◯事案の概要

歯科医の勧めにより親不知の抜歯をしてもらったところ、半月ほど痛みが続き、結果的に入院しての措置が必要になった。このケースでどこまで慰謝料が認められるか

◯相談内容

本件医療ミスによる下記慰謝料の金額について、どのあたりまで支払う必要があるでしょうか。

歯科医の勧めにより親不知の抜歯をしてもらった。当初痛みは3日ぐらいでとれると言っていたが、半月ぐらい痛みが続いた。痛みが続いたことについて、上記歯科医は判断ミスを認めている。

上記処置により親不知の全てを取ることができず、紹介状により他の病院へ紹介してもらった。紹介先病院の初診の1ヶ月後に入院による処置。痛みが引いたのはさらに1ヶ月後。

患者から歯科医への慰謝料の金額の項目:
①紹介状の病院でかかった医療費実費額
②紹介状で処置するために会社の有給を取らざるを得なかったので有給相当額(会社から有給額の証明書発行済み)
③痛みが引くまで精神的苦痛があったため、当初処置後からの約2.5か月分の給与額(金額算定が難しいため上記②の金額で代用)
④痛みが引くまでに参加する予定であったセミナーの費用(こちらは現金による損失はなく、機会損失です)やスポーツクラブ等の会費(こちらは月会費を支払っているため実損です。)

私の考えでは以下の通りです。

①財産的損害のため、全額支払われる。
②財産的損害のため、全額支払われる。
③精神的損害であるため、慰謝料表の早見表の金額で算定∴入院なし、通院約2か月のため53万円支払われる。
④消極的損害のため、全額支払われる。

◯菰田弁護士の回答

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