加害者が被害者に損害賠償金を払うという合意を公正証書化する 投稿日: 2018年10月4日 2018年10月9日 投稿者: legalstock カテゴリー: 紛争, 社労士, 債権債務, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 加害者が被害者に対して損害賠償金を支払うことについて合意した場合、債務弁済契約公正証書を作成すれば良いか ◯相談内容 加害者と被害者との間で、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払うことについて合意したときにそれを公正証書にしたいという相談を受けました。この場合、両者の間で債権債務関係が確定しているので債務弁済契約公正証書を作成すれば良いと考えますが、正しいでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 所有する不動産を売却したいが、生活保護が打ち切られることは避けたい次 次の投稿: 税理士以外が作成すると税理士法2条に反する書類について legalstock 2381RSS