相続が発生することを機に不動産の根抵当権を解除したい

◯事案の概要

不動産評価額が1000万もない土地建物に、極度額1億円の根抵当権を設定したが、半年後に自己破産した。該当の不動産の居住者が死亡したため、不動産を売却するために根抵当権を解除したい

◯相談内容

物品売買における債権確保のために抵当権を設定することがありますが、継続的取引でかつ手形債権が億単位になった場合について質問です。

本来は債権に見合った抵当になるのですが、さすがに手形債権が億になるとそれに見合う不動産というと難しいところがあります。ですが、何か形式上でもいいので債権担保したいとのことで、不動産評価額が1000万もない土地建物に、極度額1億円の根抵当権を設定されました。しかし、設定された半年後に自己破産しています。

抵当権を設定した会社との取引金額は多かったのですが、自己破産申し立て前に商品を引上げ、受取手形も返却しました。残った手形債権は1000万円の手形1枚のみでした。

その手形も返却しても良かったのですが、「0ではおかしいので残しておきます」ということで残されたもので、破産手続きでの債権申し立てもされませんでした。したがって、債権放棄として取り扱われ、裁判終結で配当もされていません。

根抵当権を設定された不動産は解除の申し立てもしていません。裁判は終わったとはいえ、根抵当権のため、解除をしないといわれたり競売に掛けられたりすることを恐れていたというのが理由です。

実際その不動産は居住用の住宅だったので、抵当権がついていても住んでいられれば問題がありませんでした。しかし、今月その住宅に住んでいた高齢者が亡くなられました。相続後に、その資産を売却予定なので、根抵当権があると売却できません。

・物品売買のための抵当権とはいえ、根抵当権であること
・契約書上は、1億円の債権を保全するために商品を確保して充当するとあるが、根抵当権のため、担保行使されれば競売もあり得る
・自己破産処理終結により、現在は法律上の債権はない
・破産以降、一切本件に関する連絡はお互いに行っていない

このような根抵当について、解除はできるでしょうか?
ご指導お願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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