旧商法での取締役会に関する規定について 投稿日: 2018年1月30日 2018年3月28日 投稿者: legalstock カテゴリー: 会社法, 司法書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 旧商法での取締役会に関する規定について ◯相談内容 ①旧商法時代(平成17年)の取締役会に監査役は出席義務はあるのでしょうか?監査役の出席、記名捺印なしの取締役会議事録を作成することは認められるのでしょうか? 理屈上は、旧法時代の監査役には業務監査権限はないため、取締役会への出席義務がなく、記名捺印なしでも問題ないと考えております。 ②また、旧法時代の資料はどのようにして手に入れると良いでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 誹謗中傷対策業務と非弁行為の範囲について次 次の投稿: 破産法上の偏頗否認行為を理由に入れられた仮差押の登記を抹消したい legalstock 2381RSS