固定残業代に関する設定時間の変更について

◯事案の概要

現状の残業時間は月平均30時間を切っているが、募集広告に記載したとおり、固定残業時間を46時間に変更したい。しかし従業員の一部から不利益変更に当たるのではないかという質問があった。実際の残業時間が46時間に満たなくても控除しない手当についても不利益変更にあたるのか

◯相談内容

現在、基本給+職能給、固定残業手当という給与体系の会社があります。現在の固定残業代手当相当分は30時間としています。

この会社では、従業員の募集広告で46時間分の時間外手当を支給することを記載していました。しかし、実際には従業員ごとに30時間~60時間とバラバラな時間設定がされていました。現状の残業時間は月平均30時間を切っており、繁忙期に40時間程度の残業が発生しています。

今回、全員を昇給させ、バラバラだった固定残業時間を募集広告の通り46時間に統一したいとの相談を受け、各従業員の説明と労働契約書への署名を進めています。

その中で30時間の設定がされている従業員より、不利益変更にあたるのではないかとの質問がありました。その従業員は今回の時間見直しにより総支給額が1.5万円程度アップします。

①固定残業代の定義については変更なく(深夜・休日労働時間は含めない)、実際の残業時間が46時間に満たなくても控除をおこなわないことになっている手当について、会社の一方的な時間変更は不利益変更になるのでしょうか?

私は基本給を減額する訳ではなく、総支給額を増額して変更することは、利益変更になっても、不利益な変更にはならないと思っております。

②今回の時間変更にあたり、就業規則の変更をおこない時間の明記も予定しています。今回の時間変更については、他の従業員全員の同意は取れているため、労働条件の統一的かつ画一的な決定であるとして、合理性があると押し切ってしまうことはリスクが高すぎるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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