披露宴をする費用として結納金を出したが披露宴はしなかった場合、返還請求が認められるか
◯事案の概要
披露宴をする費用として結納金を出したが、入籍はしたが結局披露宴はせず、入籍後まもなく婚姻関係は実質破綻している。結納金の返還は認められるか
◯相談内容
結納の返還の可否についてご質問させてください。
相談者様の相手方が披露宴をするというので、披露宴をする費用として結納金を出したそうです。ところが、入籍はしたが結局披露宴はせず、入籍後まもなく婚姻関係は実質破綻。
入籍から1年程度経過した今、籍は解消されていないが相手方のラインをブロックされているようです。この場合、結納金の返還は認められるでしょうか?
入籍してだいぶ時間がたっているとは言え、披露宴をする使途でお金を出しているのだから、不当利得に基づく返還請求が可能だと考えますが、どのようにお考えになられますでしょうか?。