認知症の父が所有する財産を売却したい

◯事案の概要

父と同居している長男が亡くなった。父は認知症で入院中である。長男の相続財産に父と共有名義の不動産があり、相談者はこれを売却したいと考えている

◯相談内容

父と同居している長男が亡くなり、その姉からの相談です。長男は未婚のため、相続人は父1人だけです。

長男の相続財産として、数十万円程度の現預金と、父と同居していた家屋の持分2分の1があります。土地は父の単独所有です。この家屋は父と共同で新築しており、持分がそれぞれ2分の1なのと、住宅ローンの残債が数百万万円程あります。団信には入っていません。唯一の相続人の父は、現在認知症で施設に入っています。

以上の状況で、住宅ローンがある金融機関から継続しての返済を求められています。

相談者の姉は、売却して返済に充てたいと思っているようです。ただ父が認知症のため、相続手続きも売却もできないとのことでどうすればよいかのご相談でした。

このような場合、父に後見人を選任して相続手続きを進めるしかないと思うのですが、住宅ローン返済のため、父単独名義のものも含めてすべての売却も後見人ができるのでしょうか。

また、金融機関から返済を求められている場合にはどのように対応すべきなのでしょうか。例えば、今後は支払わないという選択も姉が選ぶことができるのでしょうか。

そして後見人の申し立ては相談者の姉ができるのでしょうか。申し立てにかかる費用、その後の費用は被後見人の父負担でできるでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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