定額残業手当の取り扱いについてのご相談
◯事案の概要
定額残業手当が支給されており、その額で実時間外労働に対する割増賃金額をカバーできているにも関わらず、時間外労働について割増賃金を支払うか、または割増賃金を算定する基礎賃金には、定額残業手当を含めないでほしいという要望があった
◯相談内容
定額残業手当が支給されており(規則、契約書に金額・時間外労働〇時間分の記載、超過分は別途支給の記載あり)、その額で実時間外労働に対する割増賃金額をカバーできているにも関わらず、以下の①②の要望がクライアントからありました。
①時間外労働について割増賃金を支払う
②割増賃金を算定する基礎賃金には、定額残業手当を含めない
そもそも、定額残業手当は時間外労働に対する賃金としておりますので、実時間外労働に対する割増賃金の額が、定額残業手当の額を超えないにも関わらず割増賃金を支給するとなると、その性質が否定されることは理解しております。
そこで、規則等に
「会社が特に必要と認めた場合の時間外労働については、その時間外労働に対しての割増賃金額が定額残業手当の額を超過していない場合も別途割増賃金を支給する。この場合、定額残業手当の額を超過していないにも関わらず割増賃金を支給することによって定額残業手当の性質を否定するものと理解してはならない。」
という具合の条文を追加しようと考えております。相当無理があるとは理解しておりますが、「従業員との合意」があれば何とかなりそうな気もしています。
①②はクライアントの考えとして絶対のようですので、先生のアドバイスを頂けますと幸いです。