退職慰労金の支給について株主総会で決定し、具体的内容は取締役に委任したい
◯事案の概要
退職慰労金の支給について株主総会で決定し、具体的内容は取締役に委任したい
◯相談内容
A社の株をB社へ全部譲渡し、既存のA社役員は全て退任し、A社から退任した役員に退職慰労金を支給するという案件があります。
退職慰労金の支給について議事録の作成をしているのですが、総会で決議し、具体的な支給方法などは株式譲渡契約書の規定を前提として、同じ株主総会の第1号議案(退職金支給は2号議案)で新たに選任される取締役(1名なので、その方が代表取締役となる)が決定するという書きぶりで問題ないと考えますが、いかがでしょうか?