ある手当を廃止して同額の別手当を設置したとしても不利益変更といえるか

◯事案の概要

ある手当を廃止して同額の別手当を設置したとしても不利益変更といえるか

◯相談内容

不利益変更の考え方についてですが、ある手当を廃止して同額の別手当を設置した場合に、そもそも手当を廃止するという時点で法的には不利益変更という考え方なのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

形式的には廃止した時点で不利益変更となりますね。

ただ、不利益変更で労働者の同意がいるかどうかについて、裁判所は実質的な判断を行っていますので、全く同額の別の名称の手当てを新たに作り、労働者にとって実質的に何ら不利益が存在しないのであれば、不利益変更とは判断されないと思いますよ。