アルコールチェックを出勤簿の代わりにできるか 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 アルコールチェックをすると、チェックをした時間が機械に記録されるため、出勤簿の代わりにできるか ◯相談内容 アルコールチェックをすると、チェックをした時間が機械に記録されるとのことです。(出社した際と帰る際の2回とのことです)そこで、これを、出勤簿の代わりとして活用出来ないか?というご相談があったのですが、可能なものでしょうか? 出勤時間・退勤時間・休憩時間がわかって、その日の労働時間が確定出来るのであればOKと考えてよいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: NPOで理事兼職員として給与をもらっている人が代表理事になるときの手続きについて次 次の投稿: 社員が競合他社に再就職し、損害を受けた legalstock 2414RSS