種類株式と会社法174条について

◯事案の概要

離婚時の財産分与スキームに問題がないか確認してほしい

◯相談内容

合同会社のオーナーが離婚の危機にあり、将来的に長男へ資産を承継することも考えて、新たに株式会社を設立して合同会社が保有する不動産を移したいと考えています。

新会社は長男を中心とした資産管理会社とし、長男に299株、オーナーの母に1株を持たせる予定です。

長男に万一のことがあった場合、妻が相続人として株式を取得する可能性があるため、会社法174条の相続人等に対する売渡請求を使えるようにしたいと考えています。

ただ、妻が株式を相続すると、174条の売渡請求に必要な株主総会の特別決議について、妻の反対によって決議が成立しない可能性があるのではないかと考えました。

そのため、長男の299株を無議決権株式にして、母の1株を普通株式にすることも検討しています。このあたりの設計について、問題点や他に考慮すべき点があれば教えていただけないでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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