遺言執行および信託業務の実務について

◯事案の概要

遺言執行および信託業務における委任の実務について教えてほしい

◯相談内容

本人(遺言者・委託者兼受益者)が死亡したため、遺言執行と信託終了業務が発生しました。

・遺言執行者は、A(本人の甥)、受託者もA。
・Aから遺言執行と信託終了の依頼をうける可能性有り

この場合、どちらの業務も委任状(または委任契約)で問題なく処理できると考えています。

本件は、不動産については、生前に売却済みなので、相続登記は不要なので、安心です。銀行に対しても、委任状があれば、遺言執行者としての立場で、業務執行できるものだと思っています。

認識の誤りや注意点等あれば、ご教示下さい。

◯菰田弁護士の回答

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