士業倫理規定を理由とした契約の解除 投稿日: 2026年7月21日 2026年7月21日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 士業倫理規定を理由とした契約の解除は可能なのか ◯相談内容 社労士が事業会社に対して継続的に紹介料を支払うのは倫理規定でNGになっているかと思います。 このような場合、この事業会社と紹介料を支払うことを契約していると思うのですが、これを倫理規定に反しているので、契約を解除してくださいということが法的に言えるものでしょうか? 相手からすると、契約は契約だし、倫理規定であり、法的なことでないなら応じられないということになるのかなと。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: チャットで解雇通告した場合の証拠保全次 次の投稿: 信託における帰属権の変更 legalstock 2753RSS