出張時の移動時間について 投稿日: 2026年7月21日 2026年7月21日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 出張時の移動時間について残業にあたるかどうか知りたい ◯相談内容 本部で安全大会があるということで、他県にある営業所の社員が出席しました。 ①その日の夜は宿泊して、次の日(所定休日の日)に帰っていったのですが、このような場合、この帰り(所定休日の日)時間は残業ということになるものでしょうか? ②ちなみに出張手当などが出ている場合は考え方が変わりますでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 信託変更登記の必要性次 次の投稿: チャットで解雇通告した場合の証拠保全 legalstock 2753RSS