信託変更登記の必要性

◯事案の概要

信託契約の変更における登記の必要性について教えてほしい

◯相談内容

信託契約の内容を一部変更したいとの相談がありました。変更の内容は、信託終了時の不動産(2筆・土地のみ)に関する帰属権利者を、現状父親(委託者兼受益者は母親、両親とも高齢)から、長女と二男に変更したいというものです。

・本信託は、母親死亡時に終了することになっている。(連続型ではない)

・信託契約の変更には、「受託者(長女)と受益者(母親)の合意により、信託目的に反しない限り、書面により行うことができる」条文が記載されている。

【当事務所の考え】
・信託目録には、「帰属権利者については、原契約書(令和5年12月11日付)において定める。」と記載。

・信託内容に沿った変更契約書を、委託者兼受益者(母親)と受託者(長女)で締結する。

・変更後の不動産登記については、信託目録で具体的に記載していないので、登記する必要はなく、変更契約書の締結だけで問題ない。

ただ、信託目録に「原契約」として、「令和5年12月11日付財産管理承継 信託契約書が、本件信託の原契約である」と記載してある点が、変更後に登記しないままでいいのか気になります。

もし、「令和○年○月○日変更契約を締結」というような文言を信託目録に記載しなければならないとすると、その部分だけ「信託目録内容変更申請書」を作って、登記申請しないとダメなのかが判然としません。

ただし、その場合でも、信託目録には具体的な帰属権利者は記載する必要はなく、原契約の部分に変更契約の存在を明記すればいいと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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