遺言執行者の業務について

◯事案の概要

遺言執行者の業務について教えてほしい

◯相談内容

被相続人Aが委託者兼受益者の場合について教えてください。

①Aが死亡して信託終了し、複数の相続人等に信託財産が帰属するケース
②Aが死亡しても信託は終了せず、受益権が第2受益者に移行するケース(連続型)

①②双方とも、遺言執行者として、遺産甲のみの処理報告でOKですか?それとも、信託財産乙の存在等につき、法定相続人に報告する義務はありますか?

または①と②のケースで、遺言執行者としての報告義務は異なりますか?

◯菰田弁護士の回答

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