相続における信託財産の考え方について
◯事案の概要
相続における信託財産の考え方について教えてほしい
◯相談内容
以下の考え方は、正しいですか?
・相続時の遺産(甲)、相続時の信託財産(乙)とする。
・遺言執行者が、業務終了時に報告する書面において、甲については記載するが、乙については遺言執行の対象財産ではないので記載しない。
ちなみに、当事務所では遺言執行事務明細として、甲の処理を記載し、乙については、財産明細として甲と乙を記載して相続人および受遺者全員に通知しています。
ただし、信託財産の帰属先等は記載していません。(実質の遺言内容)信託財産の帰属先も記載した方がいいですか?
