特例である社員を就業規則にない労働条件に変更することは、本人の同意があれば問題ないか

◯事案の概要

正社員の1名だけ就業規則にない労働条件(今回のみの特例)に変更することは、本人の同意があれば問題ないか

◯相談内容

前提は上場企業で、本人の本心からの同意がある場合となります。正社員の1名だけ就業規則にない労働条件(今回のみの特例)に変更することは、本人の同意があれば問題ないでしょうか。

フルタイム正社員を一定期間短時間正社員にするようなイメージです。その会社には、短時間正社員に関する規程は存在しませんが、一定期間のみ短時間正社員扱いとし、賃金も月給から時給制に変更する場合です。

※その他として一部休職(欠勤)扱いやパートとしての新雇用契約も考えられますが、あくまでも規程の存在しない短時間正社員に変更できるかという質問です。

簡潔に申しますと、就業規則がない雇用形態でも本人の同意があれば問題ないでしょうか(短時間正社員としてあるのは、通常正社員のまま賃金額を下げると、就業規則以下の労働条件とみなされることを回避するためです)

※法的な問題で、社内手続上の問題は考慮しないで構いません。法的な問題であれば、制度ではなく特定の人間のみへの労働条件のため、短時間正社員就業規則は必要ないと考えます。 

◯菰田弁護士の回答

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