歯科医師国保に加入している職員が勤務先の歯科医院で受けた治療費の取り扱いについて

◯事案の概要

職員自身が勤務先の歯科医院で受けた1か月間の治療費代と同額を、給与課税のため「手当」として給与明細上で支給している

◯相談内容

職員自身が勤務先の歯科医院(職員は歯科医師国保加入のため保険適用の診療ができない状況)にて受けた1か月間の治療費代と同額を、給与課税のため「手当」として給与明細上で支給しています。

治療費は診療の都度、職員が現金で歯科医院に対し支払っています。

①この給与明細上に記した「手当」は、割増賃金の除外対象とはされず、割増単価に含まれるのが正しいでしょうか?「臨時に支払われる賃金」は除外対象ですが、事例(結婚祝い金等)を見るに、該当しないと考えました。

②治療費代は現物給与となり、税理士の助言により給与所得課税するために「手当」として支給しているようなのですが、給与明細に載せておりますので、やはり通貨での支給との考えでよろしいでしょうか?

現物支給であり、通貨支給でなければ、上記1の通貨のみに適用される割増単価の影響がないのではないかと考えました。

③実務上、現物給与を給与所得課税するには、今回のように給与明細書(賃金台帳)に載せる方法以外はないのでしょうか?

上記①と②の考えが正しい場合、給与明細に通貨として載せ、課税してしまうと割増単価に含めないといけなくなるためです。

◯菰田弁護士の回答

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