労働時間と休日の労働条件が職種によって異る場合の就業規則の記載について 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 労働時間と休日の労働条件が職種によって異なっている場合、就業規則の中で明確にする必要があるか ◯相談内容 労働時間と休日の労働条件が職種によって異なっています。このような場合、〇〇職の場合はAのほうの始業終業を適用、〇〇職の場合は、Bのほうの始業終業を適用と就業規則の中で明確にする必要はあるのでしょうか? ただ単に、異なる始業終業を記載だけしておけば良いのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 3ヶ月の有期雇用契約で採用した従業員について、期間満了日の2週間前に雇止めをしたい次 次の投稿: 労災保険の休業補償について legalstock 2748RSS