労働時間と休日の労働条件が職種によって異る場合の就業規則の記載について

◯事案の概要

労働時間と休日の労働条件が職種によって異なっている場合、就業規則の中で明確にする必要があるか

◯相談内容

労働時間と休日の労働条件が職種によって異なっています。このような場合、〇〇職の場合はAのほうの始業終業を適用、〇〇職の場合は、Bのほうの始業終業を適用と就業規則の中で明確にする必要はあるのでしょうか?

ただ単に、異なる始業終業を記載だけしておけば良いのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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