非常勤スタッフに支払う報酬を「給与」とするべきか、「外注費」とするべきか 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 副業先に対して、労務不能による休業にかかる損害賠償責任を本業の企業が負う可能性があるか次 次の投稿: 午前中半休を取って、午後から出勤し残業した社員について、どのように運用するべきか legalstock 2753RSS