休職者と連絡が取れない場合の対応
◯事案の概要
精神疾患で休職している労働者が、医師が就労可能と判断した診断書を提出してきた。しかし労働者本人はまだ体力的にも働くことは難しいと申告してきたので、もう一度受診をして、医師の判断のもと診断書を提出してほしいと伝えたところ、期限を過ぎても労働者本人からは何の連絡もこない
◯相談内容
精神疾患で休職している労働者が、医師が就労可能と判断した診断書を提出してきました。しかし労働者本人はまだ体力的にも働くことは難しいと申告してきたので、もう一度受診をして、医師の判断のもと診断書を提出してくださいとお願いをしました。
労働者本人からも後日診断書を持参すると申出があったため、期限の日まで待っていましたが、期限を過ぎても労働者本人からは何の連絡もなく、会社側から電話をかけても出ません。
労働者本人からは退職の意思表示はないため、まずは働けないという診断書が出てきたならば休職期間を延長するという判断なのですが、労働者本人と連絡が取れないために困っております。
入社時に身元保証書は取っておりますが、身元保証人は血縁関係のない知人です。内容としては、損害賠償の極度額と、労働者が精神的にも身体的にも健全であり、入社後精神的・身体的な問題が生じた場合には、身元保証人が問題解決に協力し、話し合いを行うこととするというものです。
会社側は労働者本人と連絡がつくまで1日1回くらいのペースで電話連絡をしようと考えているようなのですが、今後どのような対応をしていけばいいのか悩んでいるようです。
まず、私個人的な意見としては、精神疾患の労働者に1日1回会社から着信があるのは心理的負荷が高そうなので、頻度はもう少し少なくするか、そもそも電話ではなく書面で連絡してもいいのではないかと考えています。
会社側から受けた相談内容も
1労働者本人から連絡が来るまでは何もしないほうがいいか?
2診断書の提出要求等の書面を内容証明で送付したほうがいいか?
ということでした。
①私からは、1日1回電話をかけるのはやりすぎであること、伝えたいことは書面で郵送した方がよいと思われることを回答するつもりです。
法的に決まっているような問題ではないと思いますが、一般的にこの回答で問題ないでしょうか?
②また、今後取るべき対応も相談されているので私なりの見解を書きますと
1どうにかして診断書の提出を求める。
2就労不可の診断書が出てこない以上は、就労可能の状況を労働者本人の意思により欠勤していることになる。
3労働者本人が連絡もせずに欠勤している状況になるので就労の意思なしとして退職手続きするか、普通解雇事由にもあたるので普通解雇をするかどちらか。
対応としては、このような流れで考えていますが問題ないでしょうか?
③身元保証人に間に入って解決への協力をお願いするにしても、労働者本人と連絡が取れないので身元保証人に労働者の健康状況を開示していいかどうかの同意は得られません。
このような状況でも身元保証人に労働者の健康状況を開示してはいけないのか、それとも、身元保証に関する法律の第3条第1項により通知しなければならないのか、どちらになるのでしょうか。
