コロナ感染者(発症者)の労災・傷病手当金の扱い
◯事案の概要
クリニックでコロナ感染による休業があった場合、無床診療所ではほぼ申請がないように思われるが、現状を知りたい
◯相談内容
顧問先のクリニックでちらほらコロナ感染による休業(発症して労務の提供ができない状態)が出ているのですが、
・スタッフさんが年次有給休暇を消化するか
・何もしないでただの欠勤扱いか
のどちらかになっているのが現状です。
これまで私のところに報告があったのは、すべて無床診療所かつ事務職の感染者であるため、原則労災認定される医療従事者にはあたらない人たちであり、発熱外来を設けているので、他の職種よりは業務に起因する可能性が高いとは思われるものの、結局は上記のような処理になっています。
先日、顧問先クリニックから、感染による休業者(受付事務員)が出たのですが、理事長は労災申請や傷病手当金が気になっておられるようでして(医療法人側から有給の何かを与えたくない??)。
私としては労災申請しなくていいですよとも言えず、スタッフ側が労災申請しようとするのを止めるのはマズいですが、まずは詳しい状況を教えて下さいと回答しているところです。
私の属する株式会社でもそうですが、一般的な事務職では感染してもオンライン出社ができるので、そもそも休業の問題にならないところも多いかと思いますが、医療法人とくに無床診療所で実際に労災申請されているところなどありますでしょうか?
自分の周りでは聞いたことがなく、また厚労省発表のコロナ労災申請件数を見ても、無床診療所ではほぼ申請がないのではと感じます。
傷病手当金については、自分の周りでは年休を使っているためこちらも申請がなく、他院の状況はいかがかなと気になる次第です。
顧問先の理事長は他院の状況も非常に気にされているのですが、菰田先生の周りではコロナ感染による労災申請や傷病手当金の申請など、いかがでしょうか?
