従業員との雇用契約時に提示する労働条件通知書に、昇給だけではなく降給のことも記載してあるが問題ないか
◯事案の概要
従業員との雇用契約時に提示する労働条件通知書(雇用契約書)に、昇給だけではなく降給のことも記載してあるが、法的に問題ないか
◯相談内容
従業員との雇用契約時に提示する労働条件通知書(雇用契約書)に、昇給だけではなく降給のことも記載してある場合、法的に問題ないでしょうか。
労働条件通知書に昇給は明示しなければならない、降給を記載しなければならないとパートタタイム労働法で決まっていますが、労基法やパートタイム労働法をみても、降給について記載してはいけないということは定められていません。
定めてあっても問題はないと思うのですが、いかがでしょうか?もちろん実際に降給する場合は、適正な人事評価と労働者の同意があることが前提での話になります。
