就業規則に書かれている休職と休職期間が重複している場合の取り扱いについて

◯事案の概要

就業規則に「医師による精神疾患の診断を受けた場合はその時点で自主退職となる」、「精神、または身体上の疾患により労務提供が不完全なときは休職になる」と記載がある場合、労働条件通知書の効力は無効になるか

◯相談内容

休職及び退職に関する事項について質問です。

①就業規則には、休職と休職期間(基本、欠勤14日後経過後から休職期間は1か月)が設けてあり、退職理由(自主退職)にも「休職期間が満了した場合に、休職事由が消滅しないとき」という規則がある会社で、新たに労働条件通知書を作成しています。

その文言の中に、「医師による精神疾患の診断を受けた場合はその時点で自主退職となる」と加えられていました。うつ病になるか確率が高い職種であるがゆえにそのような状態になった社員には、休職を与えたくないという社長の想いからだとは思いますが・・・

休職理由にも、「精神、または身体上の疾患により労務提供が不完全なときは休職になる」と就業規則に明示されているので、この場合の労働条件通知書の効力は無効になると思いますが、その解釈であっていますでしょうか?

②例えば、就業規則の退職理由に「医師によって精神疾患の診断をうけた場合自主退職とする」と記載し、休職にも「精神疾患による休職を認めない」とした場合、労働条件通知書どおり精神疾患になった場合は自主退職するということは法的にOKなのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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