賃金制度を変更したが、従業員代表者に意見書を記入する日をバックデートしても問題ないか

◯事案の概要

賃金制度を変更した会社の賃金規程を旧規程に反映させていない。従業員代表者に意見書を記入する日をバックデートしても問題ないか

◯相談内容

賃金制度を変更した会社の賃金規程のみですが、旧規程に反映させておらず、急遽作成を依頼されております。

従業員への説明等も行われていたようですが、当時、意見書の取付を行っておらず、これから作成しなければならないのですが、従業員代表者に意見書を記入する日については、今時点のもので記入いただくということで問題ありませんでしょうか。

私は、現在の日付でしか書きようがないと思っています。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について