フレックスタイムのコアタイムについて 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 始業から2時間をコアタイムとし、後半フレキシブルタイムにすることは違法か ◯相談内容 労基法32条の3では、「始業及び終業時刻を〜」となっていますが、始業から2時間をコアタイムとし、後半フレキシブルタイムにすることは違法でしょうか。 つまり、フレキシブルタイムの間にコアタイムがないと、フレックスタイム制を否定することになるでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: パートでも就業規則で始業終業の時刻を記載することが必須か次 次の投稿: 無期転換した労働者の定年は、社員と同じ定年の年齢となるか legalstock 2753RSS