コロナ罹患による自宅待機と在宅勤務 投稿日: 2022年9月30日 2022年9月30日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 クライアント先の従業員がコロナに感染して自宅待機となったが、体調回復後に在宅勤務を行うことは可能か ◯相談内容 クライアント先の従業員がコロナに感染し、自宅待機となったのですが、本人から、「体調が回復したため)○日より在宅勤務で業務を行いたい」という旨の申出がありました。 就業制限となっている以上、在宅勤務でも業務にあたることは難しいでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 中退共の掛け金を規定よりかなり多く積んでいた次 次の投稿: 正式な役員退職慰労金規程が存在するが、役員の退職に先立って当該規程を廃止したい legalstock 2748RSS