残業が日を超えて朝の3時や5時まで仕事をした場合、その後休んだ場合の賃金の扱いはどうなるか
◯事案の概要
所定が午前8時30分から午後5時30分までの会社で、残業が日を超えて朝の3時や5時まで仕事をした場合、その後休んだ場合の賃金はどのような扱いになるのか
◯相談内容
所定が午前8時30分から午後5時30分までの会社で、残業が日を超えて朝の3時や5時まで仕事をしたとします。
この場合、仕事が終わった後の今日の所定労働の仕事については、行ってもらうことが困難だと思いますので、休みとする場合、この休んだ日の賃金はどうなるのでしょうか?
会社都合の休業になるのか、どこかの所定休日と交換となるのでしょうか?
労基署からは、残業が終わった日は、明けで、その次の日も公休にしたらどうかと言われたようです。明けというと、2勤務した場合などで運用する形かと思いますし、公休の提案をされた意味もちょっと理解ができていません。
先生のお客様のところではどのようにしていらっしゃるでしょうか?
