労働基準法第16条の賠償予定の禁止について

◯事案の概要

退職した社員の社内ルール違反により、書類の所在が不明となり別の在職の社員が長時間書類を探すことになった。今後このようなことを阻止したい

◯相談内容

退職した社員が在職中に社内ルールを守っていないことにより書類の所在が不明となり、別の在職の社員が他の仕事を止めて書類探しを長時間するということがありました。

そこで、退職時の誓約書に、「書類が不明になって他の社員が探す場合の時間分について請求する」というような文言を入れた場合、労働基準法第16条の賠償予定の禁止に抵触するでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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