元請・下請の区別について

◯相談内容

以下のようなケースにおいて、元請下請の区別について、私の解釈があっているかをお伺いしたいです。

A 板金工事業者
B 不動産業(中古物件を仕入れてリフォームして売る、建売)も営む工事業者

AはBから工事を請け負っているが、Bが不動産業も営んでいることから、Bが工事を行う際は以下の二つパターンがある。

1.建物所有者からの依頼でBが工事を請ける
2.Bが自社で仕入れた建物の工事を自社で行う、建売物件を自社で建てる

Aが1の場合、Bから工事を請け負えばAは下請業者。
Aが2の場合、Bから工事を請け負えばAは元請業者(Bは施主であり、BとAとの間に他の建設会社がいない以上、Aが元請と考えるしかない)。

以上が私の解釈です。

Aによると、Aと同じ立場の業者さんたちはこれまで下請けという意識で、2に該当する現場においても労災をかけていない。Bは私と同じ考えなので労災をかけていないようです。

Aと同じ立場の業者さんたちは、労災の元請工事分について申告漏れになってしまっていると考えてよいものでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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