従業員のあおり運転と使用者責任
◯事案の概要
従業員が通勤途中にあおり運転をしたことが発覚した。この場合、通勤途中であっても民法715条の使用者責任が問われるか
◯相談内容
従業員が通勤途中にあおり運転をしました。
相手が従業員の会社に対してドライブレコーダーの映像を送りつけた場合は、通勤途中であっても民法715条の使用者責任が問われると考えますが、いかがでしようか?(制服に企業名が入っていたため判明)
また、その場合において懲戒事由に該当し、処分を行っても問題ないと考えますが、いかがでしょうか。
