コロナに関する賃金の控除関係と傷病手当などの補償について

◯事案の概要

コロナに関する賃金の控除関係と傷病手当などの補償について

◯相談内容

コロナに関する賃金の控除関係と傷病手当などの補償について、下記の認識で良いか教えていただけますでしょうか?

①コロナの感染が業務との関連性が高ければ、賃金控除で休みは労災で補償
②感染して休んた場合には、欠勤として賃金控除、傷病手当の受給
③感染疑い等の場合で、自主的に休んだ場合には、欠勤で賃金控除、それが感染と判明したら、傷病手当。会社が休めと指示した場合には、休業手当
④自覚症状がある場合で労務出来ない場合には賃金控除で傷病手当
⑤保健所等から待機するように依頼があった場合に仕事を休んだ場合、休んだところの賃金については、労使の話し合いによる

◯菰田弁護士の回答

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