1ヶ月変形労働時間制と所定労働時間
◯事案の概要
週2日が4時間・残りが8時間勤務という1ヶ月変形労働時間制を実施しているクリニックにて、所定労働時間を40時間にし、残業代は抑制したいという相談を受けた
◯相談内容
現在、1ヶ月変形労働時間制を実施しているクリニックがあります。就業規則にて、週2日が4時間で、後の平日が8時間勤務で40時間です。
コロナ禍で心身ともに披露したスタッフから休みを増やして欲しいという要請を受け、祝日のない月の毎週ある曜日を休診することにしました。
しかし、経営者側から次のようなリクエストがありました。
・その曜日を休診した分の4時間をその週のどこかに振り分けて、所定労働時間は40時間にしたい。
・早く上がるにしても、それによる残業代は抑制したい。
私としては、就業規則を変更して、最長の時間などを記載すればよいのではと考えていますが、考え方として間違っていますでしょうか。
1年変形が本来は楽かとは思いますが、年に2回医師会から当番医がランダムにあるので、年間カレンダーを作れず、作らない方法もあるかとは思います。ただ、こちらが医師会の当番医を常にキャッチも難しいので、1年変形はできないかな、と思っています。
